1.法律相談をお断りする場合があります。以下の場合です。これらを理由として当事務所にて法律相談をお断りする場合、申し訳ありませんが、当事務所に拘泥するとなく、速やかにお引き取り下さい。

(1)ご相談内容につき利害相反がある場合
 最も顕著な例ですが、当事務所へ法律相談を申し込まれる際、ご教示いただく「事件内容」について、既に相談希望者の敵方または第三者の立場にて当事務所が事件を受任している場合、また、ご教示いただく「相手方」が当事務所の顧問先であったり、特殊な関係にある場合につき、残念ながら即時相談をお断りしています。このような利害相反がある事案は、頻繁に発生することはないのですが、それでもまれに起きており、非常に残念ですが、相談をお断りせざるを得ません。このまれに起きる利害相反を理由として相談をお断りする場合、さらに稀有なことですが、相談申込者の方から、「理由説明を求める」、「相手方と既に相談をしているのか、その内容は?」等食い下がられることがあります。そのような要求には一切応じられませんので、何卒ご容赦下さい。
 「利害相反」事案は、弁護士法第25条により事件受任が禁止されています。事件の当事者の利益保護、弁護士の職務遂行の公正等が理由です。例えばですが、当事務所をご信頼いただき、法律相談をしていただいたり、事件を受任してくれたお客様に対して、当事務所がその相手方からの法律相談や事件等を引き受けることは耐え難いことになります。その相手方から、「内容を説明せよ。」と求められても、当事務所としては、先に相談を受けた方、事件を受任した方を裏切ることはできないことから、全く応じられないということになります。

(2)法令に反する等違法または不適切な業務や過剰な結論を求められる場合
 相談内容自体に甚だ問題があると考えられる場合、法律相談自体お断りする場合があります。例としては以下のとおりです。
 「●●●万円の借用書があるが、相手方が返してくれないので訴訟を起こして欲しい。実際には、お金は貸していないが、仲間ととり囲んで相手方に借用書を書かせた。証拠があるのだから、請求してもらいたい。」
 「別れた元交際相手の女性が懐妊した。自分の子どもだと思うが、養育費を払いたくないので、相手方に認知を求めないように交渉してもらいたい。」
 「絶対に勝つと約束してもらいたい。」、「絶対に自分の言う通りにしてもらいたい。」、「法律とかどうでもよいから相手方に強く言ってもらいたい」
 「既に相続放棄しているが、相手方はそのことを知らないようなので、相続人であるという前提で交渉してもらいたい。」
 「自己破産免責したい。借金の大部分は賭博のために借りたものだが負けて借金が返せなくなった。賭博の記録はネット銀行の口座にしか跡がないので、そのネット銀行については知らんふりをして自己破産免責を申し立てて欲しい」

(3)事件の関係者ではない方からの相談申込み
 まれにですが、「自分は事件の当事者ではないが、頼まれて相談したい」という方がおられます。その場合、「たしかに事件の当事者から相談を依頼された」という場合であれば、電話でご本人と意思確認をしたり、委任状等を確認する等して、相談に応じることも可能ですが、そのような「当事者からの依頼でもない」という場合、相談自体お断りしています。なお、例えば、事件の当事者が未成年者であり、その親権者からの相談のような場合には、当然相談対応可能です。

2.当事務所では、「お気軽に」法律相談をお申込み下さい、というスタンスは取っていません。

 弁護士という職業は、一般の方々、企業からすれば、可能であれば関わりたくない存在であると思います。例えば、こちらから見返りを渡したり、犠牲を払うことなく、一方的に「ぼろ儲け」が期待可能であり、かつ、その獲得にあたり弁護士に仕事を任せれば確実、という非常に例外的な事案もあるかもしれません。しかし、多くは、そうではありません。

 「お互いに好意を抱き結婚したが、離婚もやむなしまでにボロボロになってしまった」
 「相続で兄弟が骨肉の争いになった」
 「詐欺の被害に遭った」「脅迫されている」
 「契約したけれども守ってくれない」「契約したけれども守れない」
 「事故の被害に遭った」「事故を起こしてしまった」
 「信じてお金を貸したのに返してもらえない」「お金を借りたのに返せない」、
 「刑事事件の被害者になった」「刑事事件の加害者になった」
 「勤務先とトラブルになった」「従業員が不正をした」「労働災害が発生した」
 「多重債務に陥り、滞納が始まった」
 「経営している会社が行き詰まった」

等、法律相談を検討されている方は、多大なストレスを抱えている状態にあります。
極端な場合、事件の関係者がご逝去されている、甚大な怪我を負った、経済的に壊滅状態になった等、耐え難い状況にあることもあります。
 そのような法律相談の内容は、「軽いもの」ということは到底できません。法律相談を申し込まれる方も、とてもきつい思いをしながら電話をかけたり、メールを送信すると思われます。そのような思いをされている方に対して法律相談実施前に、お電話にて詳細を確認させていただき相談の可否を回答させていただきくことになりますが、相談申込者の方にご相談内容を語っていただくことは辛い思いをさせることになります。それでも、法律相談を少しでも精度の高いものとするためには、詳しいお話を伺うことが不可欠です。
 そのような意味で、「お気軽に」相談を申し込んで欲しいとは言えません。

 当事務所への法律相談をご検討いただいている方には、当事務所との「相性がよさそうか」について、上記を参考としていただければ幸いです。