多重債務に陥り返済のため生活維持が困難である場合,以下のような処理方法があります。
1.任意整理
弁護士が依頼者に代わって各債権者と直接交渉し,返済額や返済期間について 各債権者と和解契約を締結します。
弁護士に任意整理を依頼した場合,相手の債権者に取引履歴を開示してもらい,利息制限法に従った引直計算を行います。
その結果,借金が減額されたり,長期間にわたり返済を続けていたときなど場合によっては過払金が戻ってくることもあります。全ての債務について,残金の確定または過払金の返還を受けた後,依頼者に結果報告及び清算等を行い終了となります。
2.自己破産・免責
債務者の現在及び将来の収入や財産によって借金を返済することが不可能 である場合に,債務者が生活必需品等を除く高価な財産を処分する代わりに, 裁判所によって法的に借金を免除してもらう手続です。
ただし,税金や故意 または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務等は免除されません。前述した任意整理を行っても借金返済が不可能である場合に選択します。
なお,債務者が住宅ローン支払中の住宅に居住している場合,自己破産・免責により住宅ローンの残金についても免除されますが,通常住宅も手放さなければならなくなります。
3.個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
借金総額が5000万円を超えるとこの手続きはできません(ただし住宅ローンはこの「借金総額」から除かれます。)。
債務合計が100万円以上500万円以下であれば100万円まで借金が 圧縮されます。500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1ま で減額可能です。
1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万 円まで減額可能です。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大1 0分の1まで減額可能です。なお,減額した額よりも多くの財産を所持している場合,その財産額だけ返済する必要があります。
このように減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくと いうことになります。この借金には将来利息はつきません。住宅ローン支払中の住宅に居住している場合,個人再生とともに住宅資金貸付債権の特則を利用することで,自己破産・免責の場合と異なり,住宅を手放さずに債務整理をすることが可能です。
ただし,この場合,住宅ローンについては,個人再生による借金圧縮の効果を受けず,引き続き支払続ける必要があります。
4.終わりに
多重債務処理に関する以上の3つの方法については,それぞれメリットやデメリットがあります。実際の法律相談のとき,皆様により詳細な説明をさせていただきます。
多重債務に関する法律相談は,初回相談の場合,30分間無料となっているので,お気軽に相談予約なさって下さい。