相談料・弁護士費用
下記の弁護士費用については相談料・弁護士費用の基準で法律相談は、基本有料となっています。例外的に無料相談となる場合がございますがそれにつきましても説明いたします。相談料は事件の難易度により増減することがありますので、ご了承ください。また具体的な金額につきましては、ご相談時に提示いたします。
法律相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
30分間あたり5000円+消費税です。
ただし,個人の多重債務に関する初回相談は30分間無料であり,それ以外の相談についても,毎月の収入が一定程度以下であれば,法テラス相談援助制度を用いてやはり30分間無料で相談を行うことができます。
この点については,初回相談予約時に遠慮なくご確認下さい。
※有料相談の場合、開始後、30分を経過する前後において、お客様のご都合等により相談を延長する必要がある場合、弁護士よりその旨、相談料の追加(30分以上1時間以内を想定し、相談料を10000円+消費税)してもよいかを確認させていただきます。
事件を依頼していただく場合の弁護士費用
弁護士に事件を依頼する場合の料金について以下説明します。
1.着手金
「着手金」とは,弁護士に事件処理や法律事務遂行をさせることにより発生する対価であり,結果の成功・不成功に関わらず申し受けます。通常,初期費用として,事件処理等開始の前にお支払いいただきますが,事情により分割払い等も対応します。
2.報酬
「報酬」とは,事件の性質上,委任事務処理の結果につき成功または不成功となるものについて,その成功の程度に応じてお支払いただくものです。
3.手数料
「手数料」とは,原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件につきその処理のためにお支払いただくものです。
以上の費用の他に,必要経費として別途預り金をお納めいただきます。なお,実際の弁護士報酬については,必ず見積書を事前に提出し内容の説明を行うので,その際,質問等をご遠慮なくお申し付け下さい。
事件種類別の弁護士費用
1.一般民事・経済的給付を目的とする家事事件
事件の経済的利益(例:相手方に***円を請求したい 相手方からの***円の請求を阻止して欲しい 相手方から***円の価値がある建物を取り戻して欲しい)を基準として,原則として以下のとおりに算定します。
(1)民事訴訟・審判手続
ア 初期費用(着手金)
獲得目標とする経済的利益の額を基準とし
300万円以下の部分 8% + 消費税
300万円を超え3000万円以下の部分 5% + 消費税
3000万円を超え3億円以下の部分 3% + 消費税
3億円を超える部分 2% + 消費税
※計算上の着手金が10万円 + 消費税未満である場合は,一律に10万円 + 消費税となります。
イ 事件終了時の成功報酬
実際に獲得した経済的利益の額を基準とし
300万円以下の部分 16% + 消費税
300万円を超え3000万円以下の部分 10% + 消費税
3000万円を超え3億円以下の部分 6% + 消費税
3億円を超える部分 4% + 消費税
※医療過誤事件等の専門訴訟の場合,着手金及び報酬につき原則として30%増額となり,着手金の最低限額も異なります。
(2)示談交渉・調停手続
「民事訴訟・審判手続」の着手金及び成功報酬算定金額の3分の2を基準とします。ただし,着手金の最低金額は10万円 + 消費税です。
※示談交渉・調停手続代理のご依頼を受けた後,引き続き同一事件の民事訴訟等を受任するときの着手金は,(1)記載の着手金と示談交渉・調停手続代理の着手金の差額のみとなります。
※医療過誤事件等の専門訴訟の場合,着手金及び報酬につき原則として30%増額となり,着手金の最低限額も異なります。目安:半日 〇万円~〇万円 / 一日 〇~〇万円
※移動や宿泊にかかる費用は下記の実費として別途頂戴いたします。
2.離婚事件
離婚事件の初期費用(着手金)及び成功報酬は,原則として以下のとおりです。
(1)財産分与,慰謝料など財産給付が伴わない場合
離婚交渉事件 20万0000円 + 消費税
離婚調停事件 30万0000円 + 消費税
離婚訴訟事件 50万0000円 + 消費税
※交渉事件から調停事件,調停事件から訴訟事件に継続して受任する場合,新たに引き受ける事件の着手金は既に受領済みの着手金との差額になります。
(2)財産分与,慰謝料など財産給付が伴う場合
一般民事事件の着手金及び報酬金の算定結果と上記「(1)財産分与,慰謝料など財産給付が伴わない場合」の各金額のうち低くない方の額を着手金及び報酬金とします。
※交渉事件及び調停事件から訴訟事件に継続して受任する場合,新たに引き受ける事件の着手金は,既に受領済みの着手金との差額になります。
3.破産事件
(1)初期費用(着手金)
破産者の資産や負債の額,債権者等関係人の数など事件の規模や必要とされる事務処理量に応じて個別に定めますが,原則として以下のとおりです。
ア 事業経営をしていない個人の自己破産事件
25万0000円 ~ 40万0000円 + 消費税
イ 事業者の自己破産事件
50万0000円~60万円 + 消費税
ウ 法人の自己破産事件
70万円~150万0000円 + 消費税
(2)事件終了時の成功報酬
破産事件の場合,債務を減額させたこと自体について成功報酬は発生しません。以下の場合のみ成功報酬を申し受けます。
ア 任意配当(債権者に対する財産の平等分配)を行った場合
10万0000円 + 消費税
イ 過払金の返還を受けた場合
返還を受けた過払金の30% + 消費税
4.民事再生事件
(1)初期費用(着手金)
依頼者の資産や負債の額,債権者等関係人の数など事件の規模や必要とされる事務処理量に応じて個別定めますが,原則として以下のとおりです。
ア 事業経営をしていない個人の個人再生事件
30万0000円~40万円 + 消費税
※ただし,住宅資金特別条項を定める場合は,さらに10万0000円 + 消費税を追加する。
イ 事業者の個人再生事件
50万0000円~60万円 + 消費税
※ただし,住宅資金特別条項を定める場合は,さらに10万0000円 + 消費税を追加する。
ウ 事業経営をしていない個人の民事再生事件
50万0000円~60万円 + 消費税
エ 法人の民事再生事件
100万0000円 ~170万円+ 消費税
(2)報酬
ア 依頼者が再生手続開始決定を受けた後,民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,依頼者との協議により,月額で定める弁護士報酬を申し受けます。
イ 過払金の返還を受けた場合
返還を受けた過払金の30% + 消費税
5.任意整理事件
(1)初期費用(着手金)
依頼者の資産や負債の額,債権者等関係人の数など事件の規模や必要とされる事務処理量に応じて個別定めますが,原則として以下のとおりです。
ア 事業者の任意整理事件
50万0000円 ~100万円+ 消費税
イ 非事業者の任意整理事件
債権者1名あたり2万0000円 + 消費税
※ただし,無登録業者及び出資法上限利息超過金利業者との交渉は1名あたり4万0000円 + 消費税
(2)事件終了時の成功報酬
ア 事業者の任意整理事件
一般民事の示談交渉・調停手続の成功報酬算定方法を準用した金額と返還を受けた金額の30% + 消費税のうち低くない方の額
イ 非事業者の任意整理事件
債権者1名あたり2万0000円 + 消費税に減額部分報酬10% + 消費税,過払部分報酬20% + 消費税を加算した額。
※訴訟に移行した場合,債権者1名あたり20,000円 + 消費税に減額部分報酬13% + 消費税,過払部分報酬25% + 消費税の合計額となります。
6.刑事弁護・少年事件・被害者参加手続
(1)初期費用(着手金)
被疑者弁護,被告人弁護,少年事件付添,被害者参加代理の着手金は,事件の性質,被害者等関係者の人数及び必要とされる事務処理の内容により個別に定めますが,原則として,30万0000円から60万0000円の範囲内に消費税を加えた額となります。
(2)事件終了後の成功報酬
事件終了時の成果により個別に定めますが,原則として,30万0000円から60万0000円の範囲内に消費税を加えた額となります。
7.損害賠償命令制度
着手金及び成功報酬の算定は,一般民事の示談交渉・調停手続の成功報酬算定方法に準じます。
8.手数料
(1)契約書作成
原則として,5万0000円から30万0000円の範囲内の額に消費税を加えた額
(2)内容証明郵便作成
原則として,3万0000円から5万0000円の範囲内の額に消費税を加えた額
(3)遺言書作成
定型遺言
10万0000円から20万0000円の範囲内の額に消費税を加えた額
非定型
300万円以下の部分 20万0000円 + 消費税
300万円を超え3000万円以下の部分 1% + 消費税
3000万円を超え3億円以下の部分 0.3% + 消費税
3億円を超える部分 0.1% + 消費税
(4)遺言執行
300万円以下の部分 30万0000円 + 消費税
300万円を超え3000万円以下の部分 2% + 消費税
3000万円を超え3億円以下の部分 1% + 消費税
3億円を超える部分 0.5% + 消費税
9.顧問料
原則として以下のとおりです。
非事業者 月額1万0000円 + 消費税
事業者 月額3万0000円から5万0000円の範囲内の額に消費税を加えた額
※顧問契約により,契約者との優先的な法律相談,契約書の確認,事務処理受任時の着手金の割引等を行います。
※見積書記載の弁護士報酬について,経済的理由によりお支払いが困難である場合,その事件が、複雑ではない、及び、事務処理量が過多ではない場合、日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度等を利用し、弁護士にて事件受任に応じることもあります。
