法律相談を終えた後事件を弁護士に委任しようとお考えの方、または、既に訴訟・調停等を起こされている等の理由から弁護士委任を検討されている方は、こちらをご覧ください。例外的に委任をお断りするケース及び辞任する場合についても説明します。

(1)民事事件、刑事事件等の事件につき、ご用命いただく場合、通常、以下のとおりとなっています。

 ア)法律相談時に、お客様にて事件委任を検討したいとされる場合、弁護士にて受任可能と判断することを条件に、見積書作成を提案します。お客様が見積書発行を希望される場合、受任する仕事内容の説明書きを合わせた弁護士費用の見積書を作成、交付します(即時発行の時もあれば、後日、郵送または電子メールにて交付のこともあります。)。見積書の呈示後、委任していただくか否かは、お客様次第となります(当事務所側から、委任をお勧めすること〔セールス〕は、基本的にはありません。)。

 イ)お客様にて、ご自宅等で見積書等をご確認いただき
 ①弁護士費用ご負担につきご了承いただいたうえでの委任
 ②今回は見送る
 ③委任するかどうかについては保留の上で継続相談のみ行う、のいずれかを決めていただきます。

見積書の内容について、不明なことがあれば電話で構いませんのでお尋ね下さい。

 ウ)以上の上で、事件委任を決められた場合には、委任契約書の作成と初動の作戦立案のための打合せを開き、事件を受任します。

(2)事件委任後は、当該事件の終了まで、事務処理をお引き受けします。例外的に、後述のとおり、途中で辞任する場合もあります。その防止のため、お客様には、事件委任後、当事務所からの連絡や依頼等への対応をしていただくこと、逆に、当事務所との信頼関係を毀損するような行動を慎んでいただくことにつき、ご協力お願い致します。

以下のような場合、事件の受任をお断りすることがあります。

(1)法律相談時点で明らかになっていなかった利害相反が明らかになった場合

※例:①多重債務問題につき受任見込であったものの受任直前に新たに判明した債権者が当事務所と関わりを持っていた場合

   ②法律相談時、同じ事件について、利害が一致していたお客様が、当事務所へ共同しての委任を希望された後、意見を異にして仲間割れ状態となった場合

(2)事件の目的及び遂行のための手段が、法令に抵触する、または、社会的に不適切となる可能性がある場合

(3)事件解決までの信頼関係構築が困難と考えられる場合

※例:①必ず勝って欲しい、すぐに終わらせて欲しい等、事件内容に照らしておよそ不可能と考えられる要求をされる場合(第三者にそのように言わせる場合も含みます。)

②当事務所から、事情説明や資料提供、作戦会議開催等をもとめたにもかかわらず、合理的理由なくこれらを拒絶される場合

③当事務所の信用を毀損する行動に及ぶ場合

④当事務所職員との会話につき、必ずしも敬語を用いて欲しいということはありません。ただし、可能であれば、最低限の礼節を守っていただけると助かります。これまで、極まれにですが、法律相談をされた方が、徹頭徹尾、命令口調であったり、遠回しに受任や事務処理等を強要される場合がありますが、そのような場合は、例外的事例として受任をお断りしています。