会社経営関連

企業法務は、会社経営における法的トラブルの予防、対処をおこない、事業の円滑な継続と発展を支援します。
1.通常の企業法務
(1)契約書の作成・調査
取引先との契約書の作成・調査を行い、その契約が法令に反していないか、その取引の目的に沿うものであるかを確認します。
(2)株主総会、取締役会
会社に必要な機関である株主総会や取締役会について、必要に応じて助言等行います。
(3)労務問題の対応、コンプライアンス対応
就業規則の整備やハラスメント対策・発生時対応を行います。労働基準法違反の防止、安全配慮義務違反の防止を図ります。
(4)新規事業サポート、SDGs対策
新たな商品やサービスの開発、新分野の取扱いを行う場合、既存の法律に適合しているかを確認することが不可欠です。
例えば、これまで、店舗内販売のみで経営していた事業について配達も行うという場合、特定貨物事業者運送事業者に関する法律に基づく許可が必要となる場合があります。
また、昨今、日本の国内外において、新事業機会の創出のため、また、市場ニーズにより、SDGsを事業活動に組み込む経営が求められることがあります。ここで、SDGsの開発目標についての知識が欠けた状態にて、SDGs事業認定を受ける等上辺だけSDGsの貢献を装う等「SDGsウォッシュ」にならないように、実際の事業展開とSDGsの理念の合致を達成する必要があります。
2.アクシデント発生時
(1)訴訟対応
①取引先との間で、契約不履行(代金や報酬等未払い、商品引渡しや工事の未履行等)が交渉により解決しなかったことから、訴訟となった場合
②従業員との紛争(安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求、未払賃料支払請求、解雇や懲戒の無効確認請求等を受けた場合)が訴訟となった場合、訴訟対応を行います。
(2)従業員不正等発生時の対応
ア.従業員による不正は
①会社に属する資産を横領
②会社が取引先に対して有する債権の回収金の領得
③会社の正常な取引を偽装しての第三者からの金銭詐取等の類型があります。
イ.従業員の不正が明確に発覚したといえる場合、内部の懲戒手続、被害弁償についての交渉及び民事訴訟提起、事案によっては刑事事件としての告訴・告発を検討し、遂行します。
ウ.従業員の不正が「疑われる」段階の場合、帳簿や取引関係の資料等の調査、電子端末記録の調査、また、関係者の事情聴取等「不正の裏付け」となる証拠資料の確保を行い、一艇程度の立証段階に至った場合、必要に応じて、対象従業員に対する不正の疑いについての告知と弁解を聴取する査問会を開催します。その結果により、前イの手続へ移行することがあります。
3.知財事件について
重要な企業法務として、著作権、特許権等の知的財産に関する紛争である知財事件(知的財産事件)があります。知財事件については、当事務所では、原則取り扱っていません。当事務所での法律相談の結果、知財事件としての解決を要する場合、当事務所では、知財法務に精通した弁護士を紹介しています。
