(法律事務所のホームページについては、日本弁護士連合会の広告規程に抵触してはならないという拘束があります。同規程と当事務所のホームページに関するポリシーを簡略に説明します。)

1.法律事務所の広告については、ホームページを含めて、弁護士等の品位保持、すなわち、国民の弁護士に対する一般的な信頼を維持するため、品位を損なう広告は許されないという規制(弁護士等の業務広告に関する規程)があります。その規制の詳細と当事務所ホームページ上のポリシーは以下のとおりです。

(1)事実に合致していない広告(規程第3条第1号)

ア 虚偽の表示

イ 実体が伴わない団体又は組織の表示

ウ 誤導又は誤認のおそれのある広告(規程第3条第2号)

エ 誇大又は過度な期待を抱かせる広告(規程第3条第3号)

オ 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告(規程第3条第4号)

カ 特定の弁護士等又はこれらの事務所と比較した広告(規程第3条第5号)

キ 法令又は日本弁護士連合会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告

ク 弁護士の品位または信用を損なう広告

ケ 広告規程4により、表示できない広告

コ 広告規程3に抵触するおそれがあるもの

2.当事務所のポリシー

 法律事務で、その結果が究極的には裁判官の判断によるところであり、また、相手方の主張、立場等の事情も強く影響するため、「必ず」ということを約束できないという特殊性があります。またその実際に取り扱った事件についての結果と評価、並びに、弁護士がある分野につき、「得意」、「優秀」等述べるとしても、それらは自己評価に過ぎないということがあります。かかる事情から、弁護士等の業務広告に関する規程は、依頼を検討している方に過度の期待を抱かせて、依頼人が損失を蒙ることを防止することに主眼があります。
 それゆえ、当事務所では、ホームページ上、これまで取り扱った事件については記載していますが、「●●の分野を多数解決した」、「●●が専門分野」、「●●には自信があります。」等の表現は用いません。当事務所にて、多数取り扱っている事件や注力している分野、また、その事件内容自体珍しいものであるがそれを取り扱ったことがあるかどうか等については、法律相談の際に直接ご質問いただきたくお願い致します。