法律相談の具体的な方法、有料・無料等は、法律事務所ごとに差があると思われます。当事務所の法律相談については以下のとおりです。相談申込にあたりご参考下さい。

1.法律相談の料金について
 初回の法律相談から有料になります。「30分5000円+消費税」、「30分を超過した場合、その経過の程度により1時間1万0000円+消費税」となります。例えば、35分~40分程度で終了した場合、適宜、30分扱いとさせていただくことが多いとお考え下さい。
 なお、収入及び資産が一定額以下の方については、法テラス相談援助制度を利用して、相談料を無料にすることが可能です。同相談援助制度をご希望の場合、電話での法律相談予約時にその旨お申し付け下さい。収入や資産をお伺いし、同相談援助制度を利用できるかどうかを回答します。なお、法テラス相談援助が利用できない場合であっても、個人の多重債務の相談の方については、例外的に初回無料相談としています。

2.当事務所にて、「内容を問わず初回相談は無料」、「交通事故や相続問題は初回相談無料」等を採用していない理由
 法律相談について、一律無料相談を採用することについては、当然それが間違っているということはありません。あくまで、「法律事務所ごと」の法律相談や事件受任獲得、すなわち利益の問題が占める部分が大きいと思われます。
 あくまで当事務所の方針ですが、「当事務所では、法律相談時に事件委任を積極的に営業しない」、「当事務所では、法律相談時に事件の内容を理由として相談者を責めることはしない」こととしています。
他方で、法律相談を申し込まれる方には、
 ①「急いで事件を受任してくれる弁護士を探している」という方(例えば、提訴された側で裁判に備えなければならない、多重債務や会社の倒産等で破産手続を急いでいる場合等)
 ②「弁護士に事件を任せるかどうか考え中」、「費用、相性等で委任するかどうかを決めたい」という方(例えば、離婚調停や遺産分割調停の当事者となったが、弁護士に任せるかそれとも自分で対応するか迷っている場合等)
 ③「弁護士に依頼することは考えておらず、法律相談だけしたい」という方(例えば、訴訟や調停、交渉を自分で行おうと感が停るが助言が欲しい場合、現時点では事件が切迫していないが、後日の紛争の可能性について予防的に質問したい場合等)
様々な方がおられます。
 法律相談は、相談者と弁護士側の上記の事情が交錯します。その結果ですが、当事務所では、法律相談を希望する方が、①、②、③のいずれであっても、「事前予約時に伺う相談内容及び法律相談時の相談者のお話から状況確認を行う。」⇒「見通しについて説明する。」⇒「具体的な方策を提案する(事案や法律相談者のご希望により「弁護士代理の場合」と「相談者本人にて事件を進める場合」の両方を説明することがあります。)。」⇒「相談者が、弁護士委任を希望または弁護士委任を検討する場合に後日見積書を提出。特に、見積書作成の必要が無い場合には法律相談にて終了。」という段階を踏みます。この過程ですが、後日、当事務所へ事件を委任される方であっても、法律相談のみの方であっても同様の対応をすることになります。法律相談段階でも、力を入れるということで、有料相談を取らせていただいています。
 
3.法律相談の日時調整は電話対応となります(相談申込フォームからのお申込みをされる方へのご注意)
 法律相談の日時決定は、原則として「電話のみ」で行っています。当事務所ホームページの相談申込フォームからの法律相談を申し込まれる場合、当事務所の法律相談に関する説明及び電話対応時間帯をお返ししています。相談申込フォームからの申込みについては、「離婚問題で相談希望」、「相続問題で相談希望」、「刑事事件の加害者側で相談希望」、「多重債務で相談希望」のみでも構いませんが、後日の電話での相談日時調整の際、具体的な事件内容について、お伺いすることになります。前もって、相談申込フォームに詳細(相手方や債権者等の氏名・名称、どのような事情から紛争になったのか、現状どのような状況か、特に質問したいこと等)をご記載いただけると、後日の電話確認の際、相談申込者の負担を軽くすることができます。特に、「相手方がいる事件」の場合、その方のお名前をご記載いただけると、当事務所にて、左記にその方の相談を受けていたり、当事務所の関係者である等の「利害相反」に該当しているか否かをいち早く確認できるので、可能であれば、相手方のお名前をご記載いただけると助かります。
 なお、法律相談の調整につき、「電話で伺ったこと」、「相談申込フォームにご記載いただいたこと」は、いずれも、「当事務所での法律相談実施に至らなかった場合」であっても、第三者に開示、通知することはありません。

原則として、当事務所の営業日時の内、平日

①午前10時~11時
②午前11時~12時
③午後1時30分~午後2時30分
④午後2時30分~午後3時30分
⑤午後3時30分~午後4時30分
⑥午後4時30分~午後5時30分

となります。

お仕事等のため、上記①~⑥の時間帯での法律相談が難しい場合

⑦平日の夜間(午後5時30分~午後8時00分の間)
⑧土、日曜日、祝祭日の日中(午前10時00分~午後4時00分)

にて、相談対応することも可能です。ただし営業時間外となるため、弁護士のスケジュール調整が可能な場合となります。
⑦平日夜間、⑧土日曜日等の相談を希望の方は、相談申込時に明確に「平日夜間希望」「土日曜日等希望」告げるようにして、スケジュール調整を行って下さい。

なお、当ホームページの事務所営業カレンダーにて、土日曜日等の相談対応可能日をアップしていますので、ご参考下さい。

原則として当事務所にご来訪いただく面談方式です。

予約していただいた時間に当事務所までご来訪いただき、相談室にて弁護士と対面にて法律相談を実施します。事件の当事者ご本人にご来訪いただくこととなります。第三者の同席については、相談者が同席を承認していることを条件として容認します。ただし、相談者が同席を承認または希望している場合であっても、弁護士にて同席を拒絶することがありますので、その場合には従って下さい(相談者の相談内容よりその同席者が敵方になる可能性があると判断される場合や円滑な法律相談を阻害する場合等です。)。

ZOOMを利用したWEB会議方式での相談も行っています。

なお、当事務所では、パソコンやスマートホン等にて、ZOOMアプリケーションを利用可能な方には、WEB会議方式(テレビ電話方式)での法律相談を受け付けています。仕事の都合、家事・育児の都合、体調不良、遠隔地居住等により、当事務所への来訪が難しい場合には、ZOOM相談での法律相談をご検討下さい。

これまで、ZOOM相談は、

  • 遠隔地お住まいの方で、事件の場所、管轄裁判所が長崎県北部の方(例えば、被相続人が長崎県内でご逝去されたが、法律相談を希望する相続人の方が、長崎県外、外国等にお住まいの方)
  • 小さなお子様の育児中であり、家を離れられない主婦の方
  • 事故によるけがや病気等で移動が困難である方
  • 当事務所での法律相談を予約したが、当日荒天により事務所への移動の負担減少を希望された方
  • 離島在住の方
  • 会社の経営上発生したトラブルにつき即時の相談を希望された方

と実施しています。

 なお、当事務所にご高齢の相談者が来訪された際、その相談者のお子様(海外赴任中)がサポートのため、ZOOM相談での参加を希望されたことから、面談方式とZOOM方式を併せて利用したこともあります。

※ZOOMを用いた当事務所とのアクセスは、事件受任後の打合せにも頻繁に用いています。

電話相談は、例外的事情がある場合のみ行っています。当事務所での面談やZOOM利用が可能である場合には、電話相談は行っていません。

電話相談は、当事務所では、基本的に行っていません。相談内容に緊急性があり、かつ、高齢等のため、当事務所への来訪もZOOM利用も不可能という場合に、例外的に電話相談を行うことがありますが、それ以外の方は、当事務所での面談での相談かZOOM相談をお願いしています。

電話相談を原則行わない理由ですが、ご相談の際に弁護士にて得られる情報につき、面談方式やZOOM方式と比較して、断片的になることが珍しくなく、その結果、法律相談の精度が下がるためです。

※当事務所と顧問契約を締結されている方は、その方の事情につきあらかじめ当事務所にて把握していることから、電話相談も対応しています。

※既に事件を依頼されている方との打合せは、当事務所での面談、電話、ZOOM、電子メール等を適宜選択しています。

 初回相談時,皆様のお悩みを弁護士がうかがいます。そのうえで,弁護士より具体的な解決方法及び見通しを回答します。初回相談終了時,事件解決のため弁護士に代理人として味方に付いて欲しいと希望される方には,その費用に関するお見積書を提出します(詳細な説明を添付することが妥当である場合、後日、郵送または電子メールにてお届けすることがあります。)。当然,その場ですぐに決めなければならないわけではなく,お見積書をお持ち帰りのうえで,じっくりと弁護士を雇うかどうかを決めることができます。

事件解決のため弁護士を雇うこととなった場合は,その後,事件の前面には弁護士が立つこととなります。

さらに,初回相談終了後,再度同じ事件について継続相談をすることも可能です。

以上のように,当事務所のご利用は,初回法律相談から始まりますが,その後,弁護士を雇うかどうかは,諸事情を把握していただいたうえで皆様に決めていただくことになります。